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借金のみが残された場合 (相続放棄)
Q:父が残したのは多額の借金のみです。父の借金までをも私は相続により引き継がなくてはならないのでしょうか?
A:相続の放棄という手続きをとれば、お父様の借金を返済する必要はありません。
Q 父が残したものは、多額の借金だけです。借金までをも相続しなければならないのでしょうか?
A お父様の借金を相続するかしないかは、相続人である貴方が選択できます。
Q 預金は全くなく、借金ばかりなので、絶対に相続したくありません。どのようにすれば良いでしょうか?
A 相続の放棄をすることにより、借金を相続する必要はなくなります。
Q それは、結構ですね。注意しなければならないことはありますか?
A 相続の放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったことになってしまいます。
つまり、借金を引き継がないと同時に、もし預金などの積極的な財産があっても、それを引き継ぐことはできません。
Q それは、具体的にはどのようなケースで問題になりますか?
A 相続当初は借金のみだと思っていたけれど、後になって預金が発見される場合です。
このような場合でも、一度相続の放棄をしてしまっていれば、預金を相続することができません。
Q 相続の放棄は、どこに申し立てるのですか?
A 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、申し立てます。
Q 期限はありますか?
A 相続人である貴方が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です。
Q 私の父につき、相続が開始しました。相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月が経過してしまいました。姉とは疎遠になっていて、連絡がつきません。姉は、未だ自己のために相続の開始があったことを知らないと思います。私は相続の放棄をすることができますか?
A 相続の放棄をすることはできません。相続人が複数人いる場合は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から、各別に進行します。
貴方は、お父様に相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過しています。ですから、お姉さんが、相続の開始があったことを知らない状態であっても、貴方は相続の放棄をすることができません。
Q 相続の開始を知ったときから3ヶ月という期間に例外はないのでしょうか?
A 例外はあります。例えば、貴方のお父様が亡くなられ、貴方が法律上相続人となった事実を知ったにもかかわらず、3ヶ月の間に相続放棄をしなかったとします。このようなケースであっても、相続放棄をすることができる場合があります。
相続放棄をしなかったことが、相続財産になるような物をお父様は何も残していないと、貴方が信じていたためであり、貴方がそう信じることについて、相当な理由がある場合です。
Q 相当な理由とは、どのような理由ですか?
A 例えば、貴方が子供の頃はお父様とご一緒に住んでいましたが、大学入学や就職したなどの理由で、それ以降お父様と遠く離れて暮らすようになり、年に1、2回お父様の所に戻るような生活が、お父様が亡くなるまで続いていたとします。そのため、お父様が多額の借金をしていたことを知らず、お父様も貴方に心配をかけまいと、借金について貴方に話さなかったような状況だったとします。
このような状況で、お父様が亡くなられて4ヶ月目に債権者から貴方のところに「お父様に借金があって、貴方が相続人となったのだから、返済して欲しい」という通知が内容証明郵便で送られてきて、はじめて貴方がお父様に借金があることに気づいたような場合があげられるでしょう。
このような場合は、貴方は、お父様が残された相続財産の全部若しくは一部の存在に気づいた時から3ヶ月の間に、相続放棄をするかどうかを、決めればよいのです。
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