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相談事例財産・借金両方ある場合(限定承認)

相続人についてのご相談事例
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親不幸者の相続人がいる場合
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相続財産についてのご相談事例
財産・借金両方ある場合
生命保険の受け取り方について
相続の対象になる財産
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被相続人の財産を勝手に使った場合


遺言書についてのご相談事例
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借金がある場合の相続(限定承認・相続放棄)

Q 父は幾ばくかの預金を残しましたが、かなり借金があるようです。借金を返済するに足りる預金額ではないのですが、どうすれば良いでしょうか?

A 限定承認や相続放棄を家庭裁判所に申し立てることによって、借金を免れることができます。


Q 父は幾ばくかの預金を残しましたが、かなり借金もあるようです。借金を返済するに足りる預金額ではないのですが、どうすれば良いでしょうか?

A 相続人である貴方は、相続によって得た積極的な(プラスの)財産の限度においてのみ、被相続人であるお父様の借金を返済するという条件で、お父様の財産を相続することができます

Q このような制度を、何と呼んでいますか?

A 限定承認と呼びます。

Q 限定承認を、分かりやすく説明して下さい。

A 相続財産のうち、消極的な(マイナスの)財産(借金など)が積極的な(プラスの)財産(預金など)よりも多い場合に取られる手続きです。

 相続財産中の預金等で、借金を整理します。余りが出たらその分だけ相続し、余りが出なければ相続はしない、というものです。

Q 更に具体的に説明して下さい。

A 相続財産としての預金が50万円で、借金が100万円あったとします。このような場合は、借金100万円のうち、50万円までしか返済する必要がありません。

Q 限定承認をするには、相続人1人でもできますか?

A できません。限定承認の手続きは、相続人全員が共同でしなければなりません。

Q 限定承認は、どこに申し立てるのでしょうか?

A 家庭裁判所に限定承認の申述審判申立書を提出して申し立てます。

Q 相続開始後、いつでも限定承認を申し立てることができますか?

A 相続開始を知った日から3ヶ月以内にしか申し立てることができません。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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