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借金がある場合の相続(限定承認・相続放棄)
Q 父は幾ばくかの預金を残しましたが、かなり借金があるようです。借金を返済するに足りる預金額ではないのですが、どうすれば良いでしょうか?
A 限定承認や相続放棄を家庭裁判所に申し立てることによって、借金を免れることができます。
Q 父は幾ばくかの預金を残しましたが、かなり借金もあるようです。借金を返済するに足りる預金額ではないのですが、どうすれば良いでしょうか?
A 相続人である貴方は、相続によって得た積極的な(プラスの)財産の限度においてのみ、被相続人であるお父様の借金を返済するという条件で、お父様の財産を相続することができます。
Q このような制度を、何と呼んでいますか?
A 限定承認と呼びます。
Q 限定承認を、分かりやすく説明して下さい。
A 相続財産のうち、消極的な(マイナスの)財産(借金など)が積極的な(プラスの)財産(預金など)よりも多い場合に取られる手続きです。
相続財産中の預金等で、借金を整理します。余りが出たらその分だけ相続し、余りが出なければ相続はしない、というものです。
Q 更に具体的に説明して下さい。
A 相続財産としての預金が50万円で、借金が100万円あったとします。このような場合は、借金100万円のうち、50万円までしか返済する必要がありません。
Q 限定承認をするには、相続人1人でもできますか?
A できません。限定承認の手続きは、相続人全員が共同でしなければなりません。
Q 限定承認は、どこに申し立てるのでしょうか?
A 家庭裁判所に限定承認の申述審判申立書を提出して申し立てます。
Q 相続開始後、いつでも限定承認を申し立てることができますか?
A 相続開始を知った日から3ヶ月以内にしか申し立てることができません。
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