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遺言書の保管について

Q 私の死後、遺産分割についての紛争を生じさせたくありませんので、遺言書を書きたいと思います。保管について注意しなければならないことはありますか?

A 相続人の方が遺言書を見つけやすく、かつ、偽造・変造の恐れがない場所に保管するのが良いでしょう。公正証書により遺言を残すのが、最も確実な方法です。


Q:私の死後、残された妻や子供達の間で私の財産の分割について紛争が起こるのだけは、避けたいと思っています。

 そのため、遺言書を書きたいと思っていますが、その保管について注意しなければならないことはありますか?

A:遺言書の保管について気をつけなければならないのは、2点です。

 1つは、貴方がお亡くなりになった後、相続人の方が貴方の遺言書を簡単に見つけられることです。

Q: なるほど。遺言書があっても、その存在が残された家族に分からなければ、意味がありませんものね。

 では、遺言書は、どのような場所に保管するのが望ましいですか?

A:銀行の貸金庫に保管するのが良いでしょう。紛失の可能性がありませんから。そして、ご家族の方にはその旨をお伝えしておかなjければなりませんね。

 ご自宅の金庫やタンスそして机の引き出しなども考えられますが、紛失の可能性が高くなりますので、あまりお勧め出来ません。

Q:そうですね。遺言書の保管について、もう1点気をつけなければならない点は、何でしょうか?

A:遺言書を、偽造・変造されないようにすることです。遺言の内容に不満を持つ方もいらっしゃいます。

 残念なことではありますが、遺言書を自分にとって都合が良いように、書き換えてしまう恐れがあります。

Q:遺言書は私の財産をどのように分けるかについての、私の最終的な考えです。それを書き換えられてしまうのでは、困ります。

 そのようなことを予防するためには、どのような方法があるでしょうか?

A:ご自宅に遺言書を保管なさっていると、どうしても偽造・変造の可能性が高くなりますよね。ですから、どなたかお知り合いの方に保管して貰うという方法を取るのが良いでしょう。勿論、貴方の遺産について利害関係を持たない方人が良いでしょう。

 また、遺言書の内容が他言されては困りますので、行政書士などの法律家に保管して貰うのが良い方法だと思います。

 行政書士は、遺言を保管するだけではなく、作成する時のアドヴァイスも行いますので、ご自分の遺言書が適切に作成されます。

 なお、行政書士には法律により守秘義務が課せられていますので、遺言書の内容や相談事項につき他言することは一切ありません。

Q:銀行の貸し金庫に保管するか、弁護士や行政書士などの法律家に保管して貰うのが良いのですね。その他の保管方法はありますか?

A:遺言書の偽造・変造や紛失の可能性を無くすために一番適した方法は、公正証書によって遺言を残すことです。

 公正証書で遺言を残すと、遺言書の原本は公証役場で20年間保管されます。原本が公証役場に保管されるのですから、偽造・変造の恐れはありませんし、紛失の恐れもありません。

 ご家族の方に、公正証書によって遺言を残された旨を知らせておくのが良いでしょう。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

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 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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