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相談事例亡くなった方の財産を勝手に使った場合(相続の単純承認)

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相続財産を無断で使ってしまった場合 (相続の単純承認)

Q:突然の出費があったため、父が残した預金を使ってしまいました。父には借金が残っているのですが、この借金はどのような扱いになるのでしょうか?

A:お父様の残した預金を使ってしまった場合は、貴方はお父様の積極的・消極的な財産双方を無制限に引き継ぐことになります。つまり、お父様の借金をも引き継ぐことになります。


Q 突然の出費があったため、亡くなった父が残した預金を使ってしまいました。父は現金を残しましたが、同時に借金も残しているのです。

A 相続人である貴方が被相続人であるお父様の預金を使ってしまった場合は、貴方がお父様の相続を全面的に受け入れることを認めたことになってしまいます。

Q ということは、父の借金をも引き継がなくてはならないのでしょうか?

A そのとおりです。お父様の相続を全面的に受け入れることを、単純承認と呼びます。

 お父様の預金を使うなど、相続人である貴方が被相続人であるお父様の財産の全部、または一部を処分した時は、単純承認したものとみなされます。つまり、お父様の借金をも引き継がなくてはなりません

Q 単純承認とは、随分と厳しい規定ですね。でも、私はこのような制度のことは全く知らず、ほんの出来心で父のお金を使ってしまっただけということを説明しても、単純承認したことになってしまうのですか?

A 単純承認したことになってしまいます。民法では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「単純承認をしたものとみなす」。と定められています。

 相続人が相続財産の全部又は一部を処分すれば、単純承認した場合に生ずる法律効果、つまり積極的な財産も消極的な財産も全て無制限に相続する、という効果を、強制的に生じさせてしまい、そのことについての反証を許さないのです。

Q 反証を許さないとは、どのような意味ですか?

A 反対の主張を許さない、ということです。 法律に規定されていることを知らないという言い訳は、基本的に通らないのです。

Q とすると、亡くなった方が残した預金を使うのにも、注意が必要ということですね。確かに私は父の預金を使ってしまいましたが、単純承認をしたことにならないケースはありますか?

A あまり考えたくないケースではありますが、もし、貴方のお父様が家出をしてしまい、その直後に自殺をしていたとします。貴方のお父様が行方不明中に、お父様の財産を処分しても、それは単純承認をしたことにはなりません。

Q ということは、被相続人が死亡したという事実を知らない場合は、限定承認をしたことにならないのですか?

A そうです。単純承認をしたとされてしまうためには、相続人が自分のために相続が開始した事実を知りながら、被相続人の財産を処分したか、少なくとも、被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら敢えて相続財産を処分していなければならない、とされています。


 
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