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相談事例 遺言書の内容の変更について

相続人についてのご相談事例
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遺言書についてのご相談事例
遺言書の保管について
遺言書の内容の変更について

遺言書の内容の変更について

Q 一度作成した遺言書の内容を変更したいのですが?


A 遺言書の内容は、ご自由に変更することができます。


Q 私には、妻と息子二人がいます。長男が私の老後の世話を見るというので、長男に家及び土地を相続させる旨の遺言書を作成しました。ところが、遺言書を作成した途端、長男の態度が急変したのです。このような状態では、長男に家及び土地を相続させたくありません。どうしたら良いでしょうか?

A 遺言をした方は何時でも、
遺言の全部・一部を問わず取り消すことができます。

Q 遺言を取り消すとは、どのような意味ですか?

A 遺言を取り消す迄は、その遺言は効力があります。取り消すと、
その遺言をした時に遡って、遺言の効力が失われます

Q 遺言を取り消すには、どのような方法があるのでしょうか?

A 
新たに遺言をすることによって、古い遺言を取り消すことができます。

Q では、「家及び土地は妻に相続させる」旨の遺言を新たにすれば、先にした長男への遺言は取り消されるのですね?

A はい。そのとおりです。古い遺言と新しい遺言の内容が異なる場合は、その異なる部分については、
新しい遺言によって古い遺言を取り消したことになります。

Q ただ、不安に思うことがあります。実は、古い遺言書を作成した時に、「私は遺言の内容を変更するようなことはしない」と長男と約束してしまったのです。

A そのような約束をしていた場合でも、遺言を取り消すことはできますよ。

Q それは、どうしてですか?

A 遺言を取り消す権利を遺言をする方から取り上げてしまうと、遺言をする方にとって不利だからです。

 遺言についてはあくまでも、遺言をされる方の考えを、まず優先させるべきだと考えるからでしょう。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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