遺言書の内容の変更について
Q 一度作成した遺言書の内容を変更したいのですが?
A 遺言書の内容は、ご自由に変更することができます。
Q 私には、妻と息子二人がいます。長男が私の老後の世話を見るというので、長男に家及び土地を相続させる旨の遺言書を作成しました。ところが、遺言書を作成した途端、長男の態度が急変したのです。このような状態では、長男に家及び土地を相続させたくありません。どうしたら良いでしょうか?
A 遺言をした方は何時でも、遺言の全部・一部を問わず取り消すことができます。
Q 遺言を取り消すとは、どのような意味ですか?
A 遺言を取り消す迄は、その遺言は効力があります。取り消すと、その遺言をした時に遡って、遺言の効力が失われます。
Q 遺言を取り消すには、どのような方法があるのでしょうか?
A 新たに遺言をすることによって、古い遺言を取り消すことができます。
Q では、「家及び土地は妻に相続させる」旨の遺言を新たにすれば、先にした長男への遺言は取り消されるのですね?
A はい。そのとおりです。古い遺言と新しい遺言の内容が異なる場合は、その異なる部分については、新しい遺言によって古い遺言を取り消したことになります。
Q ただ、不安に思うことがあります。実は、古い遺言書を作成した時に、「私は遺言の内容を変更するようなことはしない」と長男と約束してしまったのです。
A そのような約束をしていた場合でも、遺言を取り消すことはできますよ。
Q それは、どうしてですか?
A 遺言を取り消す権利を遺言をする方から取り上げてしまうと、遺言をする方にとって不利だからです。
遺言についてはあくまでも、遺言をされる方の考えを、まず優先させるべきだと考えるからでしょう。