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相談事例生命保険の受け取り方について(相続財産)

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生命保険の受け取り方 (受取人固有の財産)

Q 私の夫は、多額の生命保険をかけていました。受取人は私なのですが、私以外の相続人にも、生命保険金を受け取る権利があるのでしょうか?

A 生命保険金は、受取人である貴方が全額受け取ることができます。貴方は生命保険金の受取人として受け取り、相続人として受け取るのではありません。


Q:私の夫が他界してしまいました。夫と私の間には、子供がおりません。夫の両親も既に他界しています。夫には兄がいますが不仲なため、ここ何年も会っていません。

 夫は専業主婦の私の老後を案じ、多額の生命保険をかけていました。私は生命保険金の受取人に指定されているので、全額を受け取ることができる筈なのです。

 しかし、夫の兄が「妻である貴方の相続分は4分の3.私は兄であるから、相続分は4分の1である。受取金もその割合で分割して欲しい」と主張しているのです。夫の兄の主張は正しいのでしょうか?

A::ご主人様が生命保険会社と契約していた保険の受取人が奥様になっていれば、奥様は当然に保険金全額を受け取ることができます。
 受取金は相続財産から離脱して、奥様の固有の財産
になります。

Q:相続財産から離脱して、私の固有の財産になる、とはどのような意味ですか?

A:通常、相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。そして、相続人が何名かいる場合には、相続財産は相続人全員で共有していることになります。 この原則を受取金にも当てはめると、受取金はご主人のお兄様と貴方の共有になってしまいますね。

 ところが、受取金については、この原則が当てはまらないのです。ご主人様が受取人である貴方のために、生命保険会社と保険金契約を結んだ、と考えます。その結果、受取金を請求する権利は、貴方だけの権利となり、旦那様の相続財産からは切り離されます

Q:そうですか。それは安心しました。私の主人が私を受取人として残した受取金は、全額私が受け取れるのですね。

 ただ、私一人の老後を過ごす資金としては、十分すぎる金額でした。実は、主人の兄は自営業を営んでいたのですが、最近は資金に困っているようなのです。

 そこで、私が受け取った受取金を主人の兄にも、主人の財産として相続させてあげたい気持ちになりました。このようなことは、出来ますか?

A:生命保険の受取金を貴方の固有の財産としても、貴方はご主人の相続人としての立場を失うわけではありません。

 
貴方はご主人が残された家や現金についても、相続する権利があります。そうしますと、生命保険の受取金が高額な場合は、受取人だけが特別に有利な状態に置かれ、相続人の間での均等が崩れてしまいます。

 この不均等を調整する制度として、持ち戻しがあります。持ち戻しによって、貴方が受け取った生命保険の受取金をご主人のお兄様にも相続させることができます。

Q:持ち戻しとは、どのような制度ですか?

A:本来は、生命保険の受取金は相続財産として考えられず、受取人の固有の財産と考えられます。

 持ち戻しとは一旦は受取人の固有の財産としたものを、再度相続財産に組み込むことです。相続財産に再度組み込んだうえで、法定相続分に従って分割します。

 ご主人様の相続人が配偶者である貴方とご主人のお兄様だけであるならば、貴方が4分の3、お兄様が4分の1の割合で、生命受取金の受取金を含むご主人様の総財産を分割します。


 
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 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

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