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相談事例親不幸者の相続人がいる場合(推定相続人の廃除)

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親不幸者の相続人 (推定相続人の廃除)

Q:親を親と思わないような態度を取る子供でも、私の相続人になるのでしょうか? 

A:相続人としての地位を剥奪することにより、相続させないことができます。

Q 私には、妻と子供二人がいます。子供は長男と長女です。私の長男は、物心がついた時から、私を親と思わないような態度をとり続けてきました。

 長男が態度を改めないようならば、私の財産を相続させるつもりはありません。

A 貴方の財産を、ご長男が相続できないようにすることができますよ。

Q 法律によれば、私の息子は私の相続人ですよね?それなのに、相続させないように出来るのですか?

A できます。貴方の相続人になると思われる息子さんが、貴方を虐待・侮辱したり、非行行為を行った場合は、貴方の息子さんの貴方の相続人としての権利を失わせることができます。法律では、「推定相続人の廃除」と呼びます。

Q 遺言書に「私の財産は妻と長女に全て相続させる」と記した場合でも、長男に相続させないことが出来ますよね?この場合と推定相続人の廃除は、どのような違いがあるのですか?

A ご長男の相続分をゼロにした遺言書を残されても、ご長男は遺留分減殺請求をすることができます。ところが、推定相続人の廃除をすると、ご長男は遺留分の権利さえも、失ってしまいます

Q 遺留分減殺請求とは、どのようなものですか?

A 遺言書を残すと、遺言書を残された方の考えに従って、遺産が分割されます。相続させたくない相続人に遺産を全く残さない遺言もできるのです。

 ところが、相続人としても、亡くなられた方の財産を相続できるという期待を持っていても、それは責めることができませんね。

 相続人のこのような期待権を守る制度が、遺留分の制度なのです。貴方のご長男は、自分の遺留分を守るために必要な限度で、貴方がした遺言による遺産の分配の効力を否定することができるのです。

Q ということは、遺言書で息子に遺産を残さないと記すよりも、推定相続人である息子を廃除する方が、より法的に確実なものなのですね?

A 仰るとおりです。

Q 私の長男を、推定相続人から廃除することはできますか?

A ご長男が、貴方に対してどのような態度を取られたのか、教えて下さい。

Q 私の長男と私は折り合いが悪く、よく口論しておりました。ある日、意見の違いから激しい口論になり、私に暴行を加えるまでになりました。その後、長男は勝手に家を出て行ってしまい、音信不通の状態でした。

 私は、折り合いが悪いとはいえ、実の息子が家を出てしまったショックに耐え切れず、心労から入院してしまいました。長男は見舞いには来ましたが、私の状態が良くないことを知ってか、遺産の分け前を要求するばかりで一切私の体調を気遣う様子がありません

私の遺産を与えない旨を長男に伝えると、長男は激しく怒り、私を罵声し続けました。

A それは、随分と大変でしたね。仰るケースでは、ご長男を推定相続人から排除することができると思いますよ。
 
Q 推定相続人の廃除は、どのような手続きでなされるのですか?

A 生前の場合は、家庭裁判所へ請求します。また、遺言によってもすることができますよ。

Q 遺言で推定相続人の廃除をする時に、気をつけなければならないことはありますか?

A 遺言で推定相続人の廃除をした時は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならず、著しくこの期間を過ぎてしまった場合は、遺言書の廃除に関する部分は、効力がなくなってしまいます

Q 遺言執行者とは、誰のことですか?

A 遺言の内容を実現するために、一定の行為を必要とする場合、それを行うために選ばれた方です。

 今回のケースでは、「推定相続人の廃除」を実現するために、「家庭裁判所に請求する」ために選ばれた方のことですね。


 
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